平成28年3月23日
規程第35号
趣旨
第1条
この規程は、公益財団法人戸田市水と緑の公社(以下「この法人」という。)定款第38条第2項の規定に基づき、賛助会員(以下「会員」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
会員
第2条
この法人の目的に賛同し、会費をもって賛助する団体又は個人は、会員となることができる。
2
会員になろうとするものは、賛助会員申込書(第1号様式)を理事長に提出し、理事長がこの法人の運営に支障がないと認めるときは、会員として承認されたものとする。
会費
第3条
会員は、次に定める会費を、この法人が指定した金融機関口座への振込又は現金により納入するものとする。
(1) 個人会員 年額 1口 2,000円
(2) 団体会員 年額 1口 10,000円
2
納入された会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
会員期間及び会員資格の自動継続
第4条
会員期間は、毎年度4月1日から翌年の3月31日までの間とする。ただし、年度途中の申込みについては、申込みの承認があった日から当該年度末までとする。
2
会員資格は、当該会員が脱退の意思を表示しない限り、毎年度自動的に継続されるものとする。
会費の使途
第5条
会費は、この法人が実施する当該年度の公益目的事業に使用するものとする。
会員資格の喪失
第6条
会員は、次の事由により会員資格を喪失する。
(1) 脱退
(2) 会費が納入されない場合
(3) 個人会員の死亡
(4) 団体会員の解散
(5) 除名
脱退
第7条
会員を辞める時は、賛助会員脱退届(第2号様式)を理事長に提出しなければならない。
除名
第8条
理事長は、違法行為又は著しく道義に反する行為をするなど、会員として相応しくないと認められるときは、会員を除名することができる。
委任
第9条
この規程に定めるもののほか会員に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。